会則 REGULATIONS
宮城県古川高等学校同窓会会則
平成29年8月5日(一部改正)
1.会 則
- 第1条本会は宮城県古川高等学校同窓会と称する。
- 第2条本会は同窓の友誼みを厚くし相互の研鑽を積み母校の事業を賛助することを以って目的とする。
- 第3条本会は其の目的を達成するために下記の事業を行う。
- 1母校の援助
- 2地方の体育・文化の振興
- 3会員中慶弔あるときは適当の方法によって慶弔の意を表する。
- 4会報及び会員名簿の作成発行。
- 5其の他本会の目的達成のため必要と認めた事項。
- 第4条本会は通常会員、準会員、特別会員および名誉会員を以って組織する。
- 1通常会員は宮城県古川中学校及び宮城県古川高等学校卒業生からなる。
但し、卒業生でなくとも在校生であったものは役員会の決議によって通常会員となることができる。 - 2準会員は在校生とする。
- 3特別会員は現職員及び旧職員からなる。
- 4名誉会長及び名誉会員は総会において推薦する。
- 第5条本会の事務所を宮城県古川高等学校内(大崎市古川南町2丁目3番17号)に置き、若干名の事務局員(同窓職員)を選任し、事務局長および会計は会長が委嘱する。
- 第6条本会に下記の役員を置く。但し任期は二ヵ年とし重任は妨げない。
1 会長 1名 総会において会員中から選挙し本会の会務を総理する。 2 副会長 若干名 会員中から会長が委嘱する。副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその代理をする。 3 監事 3名 総会において会員中から選出し、会長が委嘱する。本会の会計監査に当たる。 4 顧問 会員中から会長が委嘱し、会長の諮問に応じる。 5 委員 若干名 会員中から会長が委嘱し、本会の事業の計画の実施に協力する。 6 常任委員 若干名 若干名 会員中から会長が委嘱し、本会の事業の計画実施・庶務会計に当たる。 7 参与 若干名 会員中から会長が委嘱し、本会の事業の計画などの諮問に応ずる。うち1名は母校校長とする。 - 第7条本会の経費は次の収入で賄う。
- 1入会金 卒業時に3,000円を納入する。
- 2会 費 年会費として2,000円を納入する。
(但し卒業後8年間は納入の義務はない。)
なお、1、2の金額は役員会に諮り総会で決定する。 - 3寄付金、其の他
- 第8条本会の会議は下の二種とする。
- 1総 会 定時総会は毎年1回開き、臨時総会は役員会の決議によって開く。
- 2役員会 必要に応じ開催する。
- 第9条会員在の都市町村に本会支部を置くことができる。
- 第10条
- 1.本会は学校と契約を締結することにより、会計事務を学校に委託して、校長に管理させ、執行することができる。
- 2.前項の契約を締結するに当たっては、学校と事前に協議するものとする。
- 第11条本会会務及び会計報告は総会及び会報にて行う。
- 第12条本会の会則の改正は総会において出席会員の三分の二以上の賛同を得て会長が決する。